ドローンを安全に飛行させるためには、「どこで飛ばせるか」を正確に把握することが不可欠です。航空法や関連法規によって飛行が制限・禁止されているエリアがあり、知らずに飛行すると法律違反になる可能性があります。この記事では、代表的な飛行禁止区域をわかりやすく解説します。
航空法が定める「特定飛行」が必要な空域
航空法では、以下の空域・飛行方法を「特定飛行」として定め、原則として国の許可または承認が必要としています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 人口集中地区(DID) | 国勢調査で指定された人口密集エリア。市街地の多くが該当 |
| 空港周辺 | 進入表面・転移表面・水平表面・延長進入表面等の制限表面内 |
| 高度150m以上の空域 | 地上または水面から150mを超える飛行 |
| 夜間飛行 | 日没後から日の出前の飛行(操縦者資格の昼間限定解除が必要) |
| 目視外飛行 | 目視の及ばない範囲での飛行 |
小型無人機等飛行禁止法による規制
航空法とは別に、「小型無人機等飛行禁止法」によって国の重要施設周辺でのドローン飛行が禁止されています。対象となるのは、国会議事堂・内閣総理大臣官邸・最高裁判所・原子力発電施設・防衛関連施設・米軍施設などです。これらの施設から300m以内が原則飛行禁止となります。
飛行前の空域確認ツール
国土交通省が提供する「DIPS2.0」では、飛行予定エリアが飛行禁止区域や制限区域に該当するかをオンラインで確認できます。また、各機体メーカーのアプリにも空域確認機能が搭載されています。飛行前には必ずこれらのツールで確認することが鉄則です。
ドローンスクールでの講習では、空域の確認方法や飛行申請の手順も習得できます。正しい知識を身につけて、安全なドローン飛行を実現しましょう。
