2022年12月 航空法改正により新設
ドローンの「国家資格」、
取れば何が変わるのか
無人航空機操縦者技能証明は、国土交通省が管理するドローンの国家資格。一等・二等の2種類があり、取得すると飛行できる範囲が大きく広がります。JULC認定校
一等 vs 二等、何が違うのか
最初に取得する方の多くは二等。第三者の上空を飛ぶ高難度業務を目指す場合に一等が必要になります。まずは下の表で違いを押さえましょう。
| 比較項目 | 一等 無人航空機操縦士 |
二等 無人航空機操縦士 |
|---|---|---|
| カテゴリーIII飛行第三者上空・立入管理なし | 可能第一種機体認証と組合せ | 不可 |
| カテゴリーII飛行許可・承認が必要な特定飛行 | 可能 | 可能 |
| 主な用途 | 都市部上空・物流・カテゴリーIIIが必要な高難度業務 | 農業・測量・空撮・点検・趣味〜業務まで幅広い用途 |
| 取得難易度 | 高い(実技・学科ともに難易度が上がる) | 標準(多くの方が最初に取得する資格) |
| 有効期間 | 3年間(更新講習または更新試験が必要) | |
飛行の3つのカテゴリー
航空法はドローンの飛行を3つのカテゴリーに分類しています。カテゴリーが上がるほどリスクが高く、必要な資格・手続きも厳しくなります。
リスクが低い飛行
特定飛行に該当しない飛行(昼間・目視内・人口集中地区外・高度150m未満など)。許可・承認は不要です。
特定飛行(第三者上空以外)
夜間・目視外・高度150m以上・人口集中地区などの特定飛行で、第三者の上空ではないケース。国の許可・承認が必要です。
第三者上空・立入管理なし
第三者がいる上空を立入禁止措置なしで飛ぶ最もリスクの高い飛行。一等資格+第一種機体認証の両方が必要です。
「限定」と「限定解除」、資格に付く条件
技能証明には取得時の訓練内容に応じて「限定」が付きます。追加訓練を受けることで「限定解除」も可能です。
機体の種類による限定
回転翼(マルチローター)・回転翼(ヘリ)・固定翼の3種。取得した種類の機体のみ操縦できます。
最大離陸重量による限定
初期は「25kg未満限定」。農業用大型機など25kg以上を操縦するには限定解除が必要です。
昼間飛行限定
初期は「昼間飛行限定」。日没後の夜間飛行を行うには夜間飛行の限定解除コース受講が必要です。
目視内飛行限定
初期は「目視内飛行限定」。FPVや自動飛行など目視の及ばない飛行には目視外の限定解除が必要です。
資格を取る2つのルート
ルートA:登録講習機関経由 おすすめ
- 国土交通大臣登録スクールのカリキュラムを修了
- 実地試験が免除される
- 学科試験(CBT)のみ受験すればOK
- eラーニングで座学を自宅受講できる
ルートB:指定試験機関で直接受験
- スクールに通わず独学などで準備
- 学科試験+実地試験の両方を受験
- 費用を抑えられる場合もあるが独学の難易度が高い
登録講習機関ルートの取得の流れ
まずはお気軽にご相談ください
どのコースが自分に合うか迷ったら
資格の種類選びから受講日程まで、専門スタッフがご相談に応じます。
「何から始めればいいか分からない」段階でも構いません。
お申し込み後の手続きはJULC公式サイト(julc.co.jp)上で行っていただきます。
出典:国土交通省「無人航空機操縦者技能証明」
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html
