令和8年(2026年)7月14日、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が施行され、飛行禁止区域の範囲が拡大されました。
本記事では、改正の要点と実務への影響を整理してお知らせします。
改正の概要
- 公布日:令和8年6月24日
- 施行日:令和8年7月14日
- 変更内容:対象施設周辺地域として指定される範囲が、従前の「敷地・区域の周囲おおむね300m」から「おおむね1,000m」に拡大
対象施設は空港だけではない
今回の1,000m拡大は、空港に限らず、小型無人機等飛行禁止法が対象とするすべての「重要施設」に適用されます。新千歳・成田国際・東京国際(羽田)・中部国際・大阪国際(伊丹)・関西国際・福岡・那覇の8空港はその一部です。
- 国会議事堂・首相官邸・最高裁判所庁舎・皇居などの国の重要施設等
- 中央省庁の危機管理行政機関
- 政党事務所
- 外国公館(大使館等)
- 防衛関係施設(自衛隊基地・米軍施設等、計300以上)
- 空港(成田・羽田・関西など8空港)
- 原子力事業所(発電所等22施設)
罰則
- レッドゾーン(施設の敷地・区域)での飛行、または警察官等の命令への違反:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- イエローゾーン(周辺地域)での飛行:6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
ESGドローン事業部の考え方
飛行禁止区域は、DIPS2.0で事前に確認できます。今回の改正により、これまで問題なかった飛行ルートが新たに規制対象区域に含まれる可能性があるため、業務・講習を問わず、飛行前の区域確認を改めて徹底することをおすすめします。
ESGドローン事業部では、制度理解を前提に、安全性と再現性を担保した運用を重視し、現場で継続的に飛ばせる状態づくりを支援しています。
出典:
国土交通省「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象空港の周辺地域の飛行禁止区域の拡大について」https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
警察庁「小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ」https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/kouhou.html
警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係」https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/shitei.html
